2005-03-15 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
社交的、儀礼的なものは交際費を使って購入するというふうにしております。あるいは、外国の方、人脈づくりということであれば、在外公館交流諸費等でやっているということでございます。
社交的、儀礼的なものは交際費を使って購入するというふうにしております。あるいは、外国の方、人脈づくりということであれば、在外公館交流諸費等でやっているということでございます。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) レセプションで使う、また繰り返しになりますけれども、レセプションで使うワインについては庁費でやっておりますし、それから社交的、儀礼的な用途でやる会合、これに使用するワインについては交際費で充当しているということでございます。
そういえば、彼が全銀連の会長か何かに就任した際に、ちょうど大蔵接待事件のさなかでありまして、就任の会見の際に新聞記者から質問されまして、なに、あれは正当な社交的儀礼の範囲なんだ、別に悪いことをしているわけでもない、これからも接待は続けるであろう、こういうことを言って世間から大変非難されたように私は記憶しております。
こういう事実を踏まえて、新しい会長さんは、しかし一回か二回ぐらいなら、あるいは数回ぐらいなら社交的儀礼の範囲内ではないのか、こういう感想を述べられたのだろうと思います。もちろん本人に聞いてみないことには何とも言いかねるわけでありますけれども、しかし今の事態を大変軽く見ておられることは間違いないと思います。 銀行というのは大蔵省の監督下にある免許事業であります。
だからせっかく外務大臣が来た以上はお話をしようというので、昼食という社交的儀礼という場をつくっていただきまして、十二分に意見の交換ができたということでございます。同じように、次期大統領のブッシュさんも、現在は副大統領でございますから、そういうことで日本の外務大臣を遇するに現大統領と次期大統領が同席をしていただいた。
しかしながら、一般的に教師に対してつけ届けをするのが社交的儀礼だから全然贈賄罪にならないのだとは言い切れないわけでございまして、やはり社会通念に照らして贈賄罪になるものとならないものというのはおのずから区別が出てくるのではなかろうか、こう考えております。
このときに、供与をしても相手が収賄の意思がなければ、社交的儀礼の意思としては収受したかもしらぬけれども収賄の意思がなくしたとすれば、片一方は、むしろ池園という人は助かるかもしらぬ。しかし、申込者である、酒井氏という人は責任を免れなかろう。片一方が収賄が成立しようがしまいが、申し込んだ酒井という人の責任は、贈賄はまず免れない。
○飛田説明員 社交的儀礼と申します言葉は法律的な用語ではございませんで、むしろ裁判の実務におきまして、収賄罪が成立しないのじゃないかという反論をする側の立場から、社交的儀礼の関係のものであるから賄賂罪は成立しないという主張がなされてきた、そういうふうな意味で使われている言葉でございますが、基本的には、賄賂罪は公務員などがその職務に関して賄賂を収受した場合に処罰されるわけでございまして、形式的に社交的儀礼
そうではなくて、もっぱら社交的、儀礼的な話し合いにとどまり、共同声明も両国の外務、防衛官僚の手によってつくられたと思われるのでありますが、明確にしていただきたいと思います。 第二は、今回の共同声明において、日米安保条約及び防衛政策が明らかに変質させられた問題についてであります。
そうではなく、会談では、あなたの言われる友情と信頼を確かめ合うもっぱら社交的、儀礼的な話し合いがあったにとどまり、対ソ認識や防衛力増強のごとき議論を呼ぶべき実質的な話し合いが全くなかったのか。そうとすれば、共同声明の内容は舞台裏の事務レベルの交渉で決定されたと断ぜざるを得ません。
たとえば、一つは商品券があったけれども、社交的儀礼の範囲にとどまると見たというのか、あるいは国会議員との関係で職務権限が全くないというように判断せざるを得なかったというのか、どういうところにこれだけの事件が、政界に捜査の手が伸びないで終わろうとしているのですか、はっきりその点を私は伺いたい。
だから、あとまだ詰めなきゃならぬ部分が残っているというなら、その詰めなきゃならぬ部分というのは国会議員の職務権限の問題あるいは社交的儀礼を超えて賄賂性があると見るかどうかという問題、そういう問題だったら私は話がわかりますよ。そういう問題ですか、そういう問題も含めて検討しておるのですか。
○国務大臣(地崎宇三郎君) 公団と運輸省との間の接待行為等についてその後いろいろ報告を受けましたところが、まあ社交的儀礼的程度の範囲で済ませておった事実でございますので、先般の処分の程度でよろしいのではないかというふうに判断をしております。
そういう場合に、公然たる請託はなかったにしても、一般的に社交的儀礼の範囲を超えてたくさんのパーティー券を購入してあげるとか、あるいは高額の商品券を差し上げるとか、あるいはせんべつを高額差し上げるとかいうことになれば、国会議員の職務権限との関係で一般的に贈収賄罪は成立しないとは言い切れないのではありませんか。贈収賄罪が成立する可能性はあるのではありませんか。
そこで、そういうことであっても、これからはそういう社交的儀礼として従来は許されておったと思われるものであっても、これからはそういうこと自体を慎んでいくべきであるという判断のもとで当時、日を忘れましたけれども、部内はもとより関係のKDDにもあるいはその他郵政省の所管をいたしております特殊法人等に対しましても、そういった儀礼的なものも慎んでもらいたいと、こういう通達を出したわけでございます。
そこで、調べてみると、従来の観念によると社交的儀礼の範囲内のものだと、こういうことでございました。そこで、従来の観念によって社交的儀礼の範囲内に属するものであっても、この際お互いに公務員としてそういう儀礼をも受けるべきではないのではないだろうか。
○政府委員(前田宏君) お尋ねのいわゆる社交的儀礼の範囲と賄賂罪の関係でございますが、委員も仰せになりましたように、まさしくケース・バイ・ケースであるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 先ほどのお尋ねに対するお答えと似たようなことになって恐縮でございますが、いわゆる社会通念の範囲とか社交的儀礼の範囲とかという言葉が使われておるわけでございますが、それ自体に意味があるわけではなくて、むしろ裏を返せば、そういう範囲内であるかどうかということは即賄賂になるかどうか、こういう問題ではなかろうかと思うわけでございます。
社交的儀礼というような、いい日本語があると思うのでして、その辺のところでとにかく私どもとしては、毎日、新聞、テレビ等一般の家庭の方々がごらんになって、そしていろいろな事件が出てくるのをごらんになって大変心配しておられるだろうと思う。したがって私どもはどういうふうにして綱紀の粛正を図っていくか、こういうことを念じてそういうことに対処する義務があるのではないか、こういうふうに考えておる次第であります。
その場合に、社交的儀礼の範囲内かどうかということになりますと、これは抽象的にはそういうような言い方で線を引いておるわけでございますけれども、その当事者との間柄とか地位でありますとかいろいろな場合がございますわけで、一概にこの金額ならどうということも申しかねるわけでございます。
戦前の判例は、国家公務員、当時は官吏でしょうが、もっと厳しく、社交的贈与と賄賂という点については、中元、歳暮など社交的儀礼としての贈り物と賄賂との限界をどのように理解すべきであろうかという判例の態度として、判例の多くは、贈り物が職務に関してなされる限り、すべて賄賂となるのであって、社交的儀礼としての贈り物という問題は提起される余地がないと、大審院判例等がたくさん出ておるわけであります。
そこで、それじゃ法務省にちょっとお伺いいたしますけれども、中元とかお歳暮などが、社交的儀礼としての贈り物が職務に関してなされた場合には、刑法上の収賄罪として罰せられた判例があるんじゃないかと思うのですけれども、いかがでしょう。
今後の問題といたしまして、社交的儀礼的な節度の範囲を超えるような交際は厳にこれを慎むべきであるというふうに存じております。
したがって、公費から出すということについては、先般検査院が、交際費の範囲内で出すのならばある程度の社交的、儀礼的なものであれば差し支えないではないかというような御意見もありましたが、私はなるべく公費はそういうものに使うべきではない、業務執行上に使うべきものだと判断しておりますから、このような支出の仕方は必ずしも賛成することができません。
○山地政府委員 ただいま大臣から御答弁がございまして、交際費からもこういったものは支出すべきでないという大臣の御見解がございましたけれども、私ども、当時といいますか、現在もそうなんでございますが、交際費から社交的、儀礼的に支出されたものについては総裁に全部お任せしてあるわけでございますので、これは業務遂行上そういうものに参加する必要があるという総裁の御判断で参加されたものと理解しておりましたので、この
○山地政府委員 交際費の内容につきましては、先ほど申し上げましたように、交際費というものの性格が社交的、儀礼的な範囲で払われておりますので、そういうものについては本来公表しないというのがたてまえだろうと思います。 それから、いまの裏金から出ているものにつきましては、公団の方で返還を含めていろいろ検討中でございますので、それとあわせまして考慮したいと思います。
○野末陳平君 検査院に聞きますけれども、いまの大臣のお答えですと、社交的儀礼的な範囲であればある程度はやむを得ないような、やむを得ないというより、むしろ積極的に是認されるようなふうにもとれましたけれども、どうなんでしょう、たとえ二、三枚のおつき合いであっても、やはりこれは公費を使っているわけでしょう、公団が個人の政治家と公費を使ってそういうつき合いをしても、これは社交的儀礼的の範囲と言えるんでしょうか
○丸谷金保君 社交的、儀礼的であれば鉄建公団その他の人が出席しても違法でないということは、一万円のパーティー券を持って行ったときには相当程度のやはりパーティーで、自家消費してしまうんだから政治献金とはつながらない、こういう解釈で違法でないと答えられたのですかと、こういうことなんです。
鉄建公団が大蔵省の予算関係の役人さんを裏金で接待をしたということにつきまして、大蔵大臣は、社交的儀礼のものはあると、だけど社会通念を逸脱した過剰な接待はないというふうに答弁をされております、大体。しかし、そうすると、職務に関しても社交的儀礼程度のものであるならばもらって構わないということになりますかな、公団から。
○丸谷金保君 パーティー券の問題ですけれど、昨日松尾事務総局次長が、社交的、儀礼的であれば激励会出席は違法でないと、こういうふうに答弁されております。そして私は、これは激励会というのは、出て飲み食いするんだから、そういう飲食費代を会券で払っているんだから、これは社交的、儀礼的な場合には違法でないと、こういう意味の答弁だと思いますが、いかがですか。